HARUMI PARTNERS

パートナー紹介
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弁護士 酒迎 明洋
Akihiro Sako

略歴
1999年3月 早稲田大学法学部卒業
1999年~2004年 会社勤務
2007年3月 北海道大学法科大学院2年課程修了
2008年12月 司法修習修了(61期)・弁護士登録(第二東京弁護士会)
2009年1月 三宅・山崎法律事務所入所
2012年5月 ニューハンプシャー大学フランクリンピアス・ロースクール知的財産LLM卒業
2012年 Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLPワシントンD.C.オフィスにて研修
2016年6月 三宅・山崎法律事務所パートナー
2020年1月 窪田法律事務所入所、同パートナー
2021年4月 晴海パートナーズ法律事務所参加
主な取扱分野
企業法務全般、知的財産権(契約・紛争)、民事事件
資格
2008年12月 弁護士
2013年1月 ニューヨーク州弁護士
2004年6月 ソフトウェア開発技術者
所属団体・役職
  • 第二東京弁護士会
  • 日本工業所有権法学会
  • 日本ライセンス協会 理事(2021年度~2024年度),ホームページ委員会委員長(2022年度・2023年度),年次大会実行委員会委員長(2020年度・2023年度)
  • 専修大学法科大学院 客員教授(知的財産法演習担当)(2021年度~)
  • 日本弁理士会特定侵害訴訟代理業務にかかる能力担保研修 講師(2022年度~2024年度)
著書・論文等
  • 「特許製品に加工・部材の交換をした場合の消尽」(最判平成19年11月8日〔インクタンク事件〕判例評釈)『特許判例百選』110-111頁(有斐閣・第6版・2025)
  • 田村善之=時井真=酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ特許法』(信山社・第2版・2024)
  • 「複数主体の分担実施による特許権侵害」田村善之先生還暦記念『知的財産法政策学の旅』328-345頁(弘文堂・2023)
  • 田村善之=時井真=酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ特許法』(信山社・2020)
  • 「指定商品・役務の範囲の確定方法」(知財高判平成24年9月12日〔エコルクス事件〕判例評釈)『商標・意匠・不正競争判例百選』(有斐閣・第2版・2020)
  • 「リサイクルと消尽」(最判平成19年11月8日〔インクタンク事件〕判例評釈)『特許判例百選』46-47頁(有斐閣・第5版・2019)
  • 「消費者に商品の販売に関する情報を提供する行為の役務該当性-ARIKA 事件-」(最判平成23年12月20日判例評釈)知的財産法政策学研究43号263-286頁(2013)
  • 「パテント・アサーション・エンティティ(いわゆるパテント・トロール)から権利行使を受けるリスクについて」月刊ザ・ローヤーズ2013年4月号27-31頁(2013)
  • 「通常実施権者の無効審判請求」(東京高判昭和60年7月30日判例評釈)『特許判例百選』82-83頁(有斐閣・第4版・2012)
  • 「人の精神活動を含む創作の発明該当性-音素索引多要素行列構造の英語と他言語の対訳辞書事件-」(知財高判平成20年8月26日判例評釈)知的財産法政策学研究34号373-406頁(2011)
  • 「複数の主体の関与を前提とした発明の実施者に対する差止請求-眼鏡レンズの供給システム事件-」(東京地判平成19年12月14日判例評釈)知的財産法政策学研究29号247-278頁(2010)
  • 「特許発明の実施品であるインクタンクの使用済み品を用いて製造された再生品について特許権に基づく権利行使をすることの許否-インクカートリッジ事件-」(知財高判平成18年1月31日判例評釈)知的財産法政策学研究18号105-179頁(2007)